川崎市議会 2018-12-13 平成30年 第4回定例会-12月13日-05号
しかしながら、その後、当該法人が運営する南部地域療育センターにおいて、児童発達支援管理責任者が退職し、不在であったにもかかわらず、その届け出をせず、かつ、児童発達支援計画に退職した職員の印を無断で押印し、給付金等を不正に請求していたことが発覚するなど、当該法人が運営する施設において不祥事が続いております。
しかしながら、その後、当該法人が運営する南部地域療育センターにおいて、児童発達支援管理責任者が退職し、不在であったにもかかわらず、その届け出をせず、かつ、児童発達支援計画に退職した職員の印を無断で押印し、給付金等を不正に請求していたことが発覚するなど、当該法人が運営する施設において不祥事が続いております。
下のⅡ、不祥事の概要では、主な記載内容として、平成29年度に南部地域療育センターで実施した児童発達支援センター事業及び児童発達支援(短時間)事業の2事業において、児童発達支援管理責任者(以下、児発管という)が退職し不在であったにもかかわらず、その届け出をせず、かつ児童発達支援計画の児発管欄に退職した児発管名の印を押印するなどし、児童発達支援給付費等を不正に請求したとして、平成30年5月30日付で川崎市
指定管理者に指定している社会福祉法人川崎市社会福祉事業団では、平成29年4月から本年2月までの期間において、児童発達支援計画書の児童発達支援管理責任者、いわゆる児発管の欄に退職した児発管の印を押印するなどし、児童発達支援給付費等を不正に請求し、受給したほか、市に届け出されている児発管を配置せず不在であったにもかかわらず、その届け出を行わず、かつ、同計画書の児発管欄に配置の届け出がなく、既に退職していた
平成30年3月から実施いたしました監査により確認した事実でございますが、(1)として、上記1の(1)のサービスのうち、ア、児童発達支援センターについて、配置が必須の児発管が退職し不在であったにもかかわらず、その届け出をせず、かつ、児童発達支援計画書の児発管欄に退職した児発管の印を押印するなどし、平成29年4月から平成30年2月までの期間について、児童発達支援給付費等を不正に請求し、受領していたこと。